横浜市文化芸術都市創造事業本部は、映像文化都市づくりを推進するため、関内地区に進出する映像コンテンツ(アニメーション、CG等)制作企業・教育機関に、事業所等を立地する際に必要となる設備工事費・改装工事費の一部(2分の1の額を上限、最大5,000万円)を助成する制度を設け、申請受付を開始した。対象者は、(1)映像コンテンツの制作を主たる業務として営む法人(株式会社等) (2)映像コンテンツ制作の教育を行う私立の大学、専修・各種学校を運営する法人。条件は、(1)区域の既存民間建築物に主として映像コンテンツ制作を営む事業所等を設置すること(既に区域内に事業所を有する者が移転・新設・拡張を行う場合も部分的に対象) (2)当該事業所等において常時勤務する従業者が5人以上又は床面積100平方メートル以上 (3)平成17年9月15日から平成18年3月31日までの間に、賃貸借契約を締結し、設備・改装工事を完了し、かつ事業を開始した者。申請者のうち、横浜市の目指す映像文化都市づくりにおいて特に高い貢献度が期待される企業等を審査により選考し、申請者の経営能力・社会的貢献等を総合的に審査して助成の可否及び助成額を決定する。平成17年度の申請受付期間は、9月15日から11月30日まで。
横浜市文化芸術都市創造事業本部 記者発表