横浜市は5月28日、国から1人10万円が支給される「特別定額給付金」の申請書の発送を開始した。
申請書は、5月28日から6月6日までに順次発送する。申請締切日は、郵送申請・オンライン申請ともに9月10日まで(郵送申請の場合は消印有効)。オンライン申請手続きの受付は5月12日に開始している。既に約8万3000件の申請を受け付けており、5月末までに約5,000件の振込を行う予定。
特別定額給付金は、4月20日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」により、家計への支援を目的に実施。実施主体は市区町村。給付対象者は、基準日の4月27日に、住民基本台帳に記録されている者で、世帯主がまとめて受給する。
郵送申請は、世帯主(申請・受給権者)に郵送された申請書に、給付金の振込口座等を記入し、本人確認書類のコピーと、振込口座等の確認書類のコピーを添付して、同封の専用封筒で返信する。振込の開始は6月上旬の予定。
特別定額給付金は、親族からの暴力や、性暴力被害、貧困などで、住民票がある場所とは別の場所に避難していて、一定の条件を満たしている場合、同伴者の分を含めて、給付金を受け取ることができる。
市民局総務課定額給付金担当の米澤陽子さんは、「申請書は182万世帯の世帯主宛に順次郵送する。6月13日までに申請書が届かない場合は15日以降にコールセンターへ電話してください。申請にあたっては記入漏れや添付漏れがないようお願いしたい」と話している。
問い合わせは横浜市特別定額給付金コールセンター(TEL 0570-045592)まで(日本語、英語、中国語に対応)。対応時間は平日=9時~17時(5・6月は土日も対応)。5月29日から、ハングル、ベトナム語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語に対応する多言語専用ダイヤル(TEL 045-211-6573)も開設する。